制度・検定・その他
【労働保険とは】
  労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。
【労災保険とは】
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
  また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
【雇用保険とは】
 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
 また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

【労働保険事務組合(労働大臣認可)とは】
 労働保険には、雇用保険、労災保険の保険料の申告納付手続きや、労働者の入社、退職のときの届出等の事務手続があり、事業主には、その事務手続がわずらわしく負担となっている場合も少なくありません。
  そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、労働大臣の許可を受けた労働保険事務組合(商工会設置、委託)が事業主に代わって一括して処理できることにしたのが、労働保険事務組合制度です。

【事業主に代わって行う労働保険事務とは】
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
2.保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務。
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務。
5.その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務を行います。

【委託できる事業主は
商工会の会員であり、常時使用する労働者が下記の範囲であることが必要です。
1.金融・保険・不動産・小売・サービス業 50人以下
2.卸売業 100人以下
3.その他事業 300人以下

【事務を委託された場合の利点は】
事務組合が一括して事務処理するので、事業主の事務処理が軽減されます。
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入できます。
労働保険料は金額の多少にかかわらず3回に分けて納付できます。