【PL法とは】
平成7年7月より施行されたPL法(製造物責任法)は、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合において、製造業者等が負う損害賠償責任」を定めたもので、従来の「故意または過失がある場合にだけ」から「過失の有無にかかわらず製品の欠陥(当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること)が原因で事故が発生した場合」に転換し、被害者の円滑かつ適正な救済を目的として制定されたものですが、メーカー側からみると、その責任はますます重くなったといえます。
【PL保険とは】
PL法に対応した商工3団体(下の「加入資格」参照。)による中小企業のための全国制度で、低廉な保険料で加入することができます。
【加入資格】
中小企業基本法に定められている中小企業者(注1)のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方
■日本商工会議所 全国商工会連合会 全国中小企業団体中央会
(注1)中小企業基本法による中小企業者
(1) 小売業:資本金5,000万円以下または従業員数が50人以下
(2) サービス業:資本金5,000万円以下または従業員数が100人以下
(3) 卸売業:資本金1億円以下または従業員数が100人以下
(4) 製造業その他:資本金3億円以下または従業員数が300人以下
※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
【お支払いする保険金】
〈保険金をお支払いする場合〉
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
〈お支払いする保険金〉
法律上、被害者に支払うべき損害賠償金 訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等
【お支払いできない主な場合】
▼故意によって生じた事故
▼戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故
▼契約により加重された責任
▼故意または重大な過失による法令違反
▼製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用
▼製品のリコール費用
▼海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求
▼遡及日以前に発生したPL事故
▼製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償請求など
【加入タイプ】
5,000万円、1億、2億、3億円(自己負担額1請求につき30,000円)
【保険料】
貴社の「業種」、「前年度売上高または前年度領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。
【引受保険会社一覧】(2007年度・50音順)
以下の保険会社の代理店でお申込みください。
あいおい損害保険◆ |
セコム損害保険◆ |
日本興亜損害保険◆ |
朝日火災海上保険◆ |
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大同火災海上保険 |
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共栄火災海上保険◆ |
東京海上日動火災保険◆ |
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