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PL保険制度
消費生活用製品安全法改正に備えて 「リコール費用担保特約」新発売!
2007年5月14日に改正消費生活用製品安全法が施行されることとなりました。同法では、重大製品事故が発生した場合、製造事業者ならびに輸入事業者に国への事故報告を義務付け、事故の状況によっては製品回収(リコール)などの危害防止策が命じられる他、同命令が発動された場合、販売事業者は製造事業者等に協力しなければならないことが定められるなど、企業にとって重大製品事故が発生した場合の消費者への対応がこれまで以上に重要になります。
《法改正への対応》
■ご案内コールセンター・新設
-中小企業PL保険制度に加入されている方を対象に、法改正の内容や国への事故報告の方法など、ご不明な点を無料でご案内いたします。
■リコール費用担保特約・新発売
-貴社が製造・販売した製品の欠陥が原因で、次の事故が発生した場合に、被害拡大の防止を目的として当該製品のリコールを実施することによって支出する費用損害に対して、保険金をお支払いします。
 ●死亡・後遺障害●治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病
●一酸化炭素中毒●火災による財物の焼損
▽詳しくは下の「引受保険会社」の内、「リコール費用特約」取り扱い会社にお問い合わせください。

 
【PL法とは】
 平成7年7月より施行されたPL法(製造物責任法)は、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合において、製造業者等が負う損害賠償責任」を定めたもので、従来の「故意または過失がある場合にだけ」から「過失の有無にかかわらず製品の欠陥(当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること)が原因で事故が発生した場合」に転換し、被害者の円滑かつ適正な救済を目的として制定されたものですが、メーカー側からみると、その責任はますます重くなったといえます。

【PL保険とは】
 PL法に対応した商工3団体(下の「加入資格」参照。)による中小企業のための全国制度で、低廉な保険料で加入することができます。

【加入資格】

中小企業基本法に定められている中小企業者(注1)のうち、次の3団体のいずれかの傘下団体に属する方
■日本商工会議所 全国商工会連合会 全国中小企業団体中央会

(注1)中小企業基本法による中小企業者
(1) 小売業:資本金5,000万円以下または従業員数が50人以下
(2) サービス業:資本金5,000万円以下または従業員数が100人以下
(3) 卸売業:資本金1億円以下または従業員数が100人以下
(4) 製造業その他:資本金3億円以下または従業員数が300人以下

※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。

【お支払いする保険金】
〈保険金をお支払いする場合〉

本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
〈お支払いする保険金〉
法律上、被害者に支払うべき損害賠償金 訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等

【お支払いできない主な場合】
▼故意によって生じた事故
▼戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故
▼契約により加重された責任
▼故意または重大な過失による法令違反
▼製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用
▼製品のリコール費用
▼海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求
▼遡及日以前に発生したPL事故
▼製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償請求など

【加入タイプ】
5,000万円、1億、2億、3億円(自己負担額1請求につき30,000円)

【保険料】

貴社の「業種」、「前年度売上高または前年度領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。

【引受保険会社一覧】(2007年度・50音順)
以下の保険会社の代理店でお申込みください。

あいおい損害保険◆ セコム損害保険◆ 日本興亜損害保険◆
朝日火災海上保険◆ 損害保険ジャパン◆ ニューインディア保険◆
エース損害保険 大同火災海上保険 富士火災海上保険◆
共栄火災海上保険◆ 東京海上日動火災保険◆ 三井住友海上火災保険◆
現代海上火災保険◆ 日新火災海上保険◆  
スミセイ損害保険 ニッセイ同和損害保険  

◆印の保険会社は「リコール費用特約」を扱っています。